ついに実現!「土日祝日」を会社・法人の設立日にできる新ルール
2026.4.10
「会社設立日は、縁起の良い日やキリの良い日にしたい」
起業家なら誰もが一度は考えること。しかしこれまでは、法務局がお休みである土日や祝日、年末年始を「設立日」に指定することは不可能でした。
ところが、令和8年(2026年)2月2日から施行される新ルールにより、その常識が覆ります。
1. 何が変わるのか?
これまで、会社の設立日は「法務局に申請書類が受理された日」でした。そのため、土日祝日に書類を出す(またはオンライン申請する)ことができず、カレンダーに縛られていたのです。
今回の改正(商業登記規則第35条の4の新設)により、一定の条件を満たせば、「法務局の休日」をあらかじめ指定して設立日とすることが可能になりました。
2. 「指定設立日」の仕組み
この制度を利用するための主なポイントは以下の通りです。
- いつ申請する?「設立日にしたい休日」の直前の開庁日(平日)に申請を行う必要があります。
- どこに書く?登記申請書の「登記すべき事項」欄などに、希望する「指定登記日」を明記します。
- 対象となる登記は?株式会社や合同会社などの「設立登記」がメインです。組織変更や、特例有限会社の商号変更による設立などは対象外なので注意が必要です。
3. 実務上の注意点:添付書類の「日付」
ここが実務で最も間違いやすいポイントになりそうです。
通達によると、添付書類(定款や就任承諾書など)は、「実際に申請する日(平日)」までに作成されている必要があります。
「休日に設立したことにしたいから、書類の日付もその休日にしよう」というのはNG。あくまで「平日に準備を終えて申請し、設立日だけを未来の休日に予約する」というイメージです。
4. メリット:4月1日設立がスムーズに!
この制度が待ち望まれていた最大の理由は「事業年度」です。
例えば、4月1日から事業年度を始めたい場合、4月1日が日曜だと、これまでは3月中に設立するか、4月2日以降にするしかありませんでした。新ルールなら、直前の金曜日に申請しておくことで、ドンピシャで「4月1日設立」が叶います。
まとめ
「一粒万倍日」や「天赦日」がたまたま日曜日だったとしても、もう諦める必要はありません。設立日の自由度が広がることで、より起業家それぞれの想いに寄り添った会社設立が可能になりそうですね。
